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過払い請求について
過払い請求とは本来、任意整理の延長上の手続きであり、債権者との和解交渉をする際、法律で定められた適正利率で計算をします。
この計算により、過払い金を借金の残高から差し引くことで過払い請求の手続き前の借金の残高が減ったり、結果的に債務が無くなるケースもあります。
過払い請求は取引明細書を処分していても詳細を覚えていなくても可能です
最高裁判決では「債務者側からの要請があった場合、金融業者は過去の取引履歴に関する開示義務がある」という判決が下されました。
ですから、借入をした金融業者の名称さえ分かっていれば、取引明細書が無かったり、詳細を記憶していないケースであっても問題ありません。
過払い請求の時効について
過払い請求には時効があり、その消滅時効は10年です。権利が行使されない状態が10年間続き、当事者が時効の利益を得ることを意思表示することで、その権利が消滅し、過払い金が取り戻せなくなってしまいます。
この起算日は過払い金が発生した時点です。
ただし、借入れと返済が継続している限りは消滅時効が成立することはありません。
借金を完済しても、その後に同じ契約で借入れをした場合には、取引が継続している事になり消滅時効は成立しません。
取引が継続していれば時効は進行しないので、契約時点にさかのぼって引き直し計算した過払い金は過払い請求により取り戻せます。
なお、過払い金につく金利についての時効は5年です。
参考サイト
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